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象牙の買取には登録票が必要になります。

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象牙登録票

象牙(牙・磨牙・彫牙等)の買取には登録票が必要となります

日本は1980年にワシントン条約の締約国となり、1993年に施行された種の保存法によって全形を保持した象牙の売買や譲渡は原則禁止されております。

しかし、全形を保持した象牙でもワシントン条約で規制される以前に国内で取得された象牙については、登録申請を行うことにより、売買や譲渡が認められています。

全形を保持した象牙の売却をお考えのお客様は、必ず一般財団法人自然環境研究センターが発行する登録票がお手元にあるかご確認ください。登録票がない牙や磨牙はお買取できませんのでご了承ください。

もし、お手元に登録票がない場合は、以下の登録方法を参考に登録申請をおこなってください。

登録票の申請方法

全形を保持した象牙(生牙(原木)、磨牙、彫牙)のみ登録票が必要となります。印鑑や麻雀牌などの牙の形をしていない象牙の加工品は登録票は必要ありません。彫刻や加工が施されていても、牙の全形を保持している象牙は譲渡、売買時に登録票が必ず必要となります。
※事業者が売買する場合には、登録が不要な象牙製品でも経済産業省への「特定国際種事業」の届け出が求められます。
  • 01
    一般財団法人自然環境研究センターへお問合せ
    自然環境研究センターにお問合せして、登録方法の詳細をご確認ください。 お問合せをせず書類を送付しても、書類が返却される場合がございます。詳しくは以下のHPをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
    一般財団法人 自然環境研究センター
    URL:http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/
    電話番号:03-6659-6018 (平日10:00~17:00)
  • 02
    登録申請用紙への記入
    登録申請用紙に必要事項を記入して以下の必要書類をご用意ください。
    1. 必要事項を記入した登録申請書
    2. 登録する象牙の写真(識別が可能な鮮明なカラー写真)
    3. 取得経緯の自己申告書(取得した時の状況・時期、誰から取得したのか)
    4. 本人確認が可能な身分証明書のコピー
    5. 取得経緯の裏付けとなる書類(購入当時の領収証など)

    ※2019年7月より登録審査の厳格化により裏付け証明が「第三者の証言」のみでの登録が認めらず、「第三者の証言」及び「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証明できる書類)」が必要となりました。詳細 は「自然環境研究センター」へのお問合せ時にご確認ください。

    全ての書類が揃いましたら、郵送などで提出してください。
    必要書類の詳細は自然環境センターの以下のページをご確認ください。

    http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/kikan/1.htm

  • 03
    登録票が届く
    登録票

    申請内容に問題がなければ、登録票が届きます。 申請の処理には1~3ヶ月程度、場合によってはそれ以上かかる場合があります。また、登録する象牙1本につき手数料がかかりますので、自然環境センターへのお問合せ時にご確認ください。

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